銃刀法
について

 

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)について

所持許可証について

和式狩猟等や洋式ナイフなど一般刃物は「銃砲刀剣類」ではありませんので、所持許可証の必要はありません。

所持について

銃刀法の「刀剣類」とは刃渡り15cm以上の刀や5.5cm以上の剣、あいくち等であり、和式狩猟刀やナイフなど一般の刃物が刃渡り15cm以上(実用の範囲を超えない長さ)であっても所持(自宅に保管)は許されます。

携帯(運搬)について

狩猟刀で刃体の長さが6cmを超える刃物の場合は、業務その他正当な理由(狩猟、野外キャンプ)以外では持ち歩かないでください。
※もし野外キャンプなどに携行する場合は、直ちに取り出して使用できないよう、荷物などに収納して、運搬携行してください。

お取扱いについてご不明な点はお気軽にお問い合わせください。